1947-10-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号 ○大池事務總長 それではただいまの六の證人の點で、宣誓をさせることと宜誓違反の僞證罪になることと、それから證人の出ない、あるいは宣誓違反、拒否等の場合、この三點をきめるについては國會法を變えなをればなりませんので、その點だけを他の國會法の改正と切り離して、とりあえず案文をつくつてみたわけであります。 大池眞